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アクセス権(-けん)とはマスメディアに対して個人が意見発表の場を提供することを求める権利。反論記事の掲載要求(反論権)や紙面・番組への参加などがこれにあたる。 表現の自由の延長線上としてとらえられる比較的新しい概念である。 アクセス権、すなわち"right of access"の本来の意味は「入手・利用する権利」であり、これは非常に広汎に用いられる言葉である。そのため多義に解される用語であるが、日本において多く語られるのはマスメディアへのアクセス権である。本項ではこれについて扱う。 ''情報開示請求権を指してアクセス権と呼ぶ場合もある。これについては知る権利を参照。'' == 背景 == 近代社会における言論の自由はもっぱら「国家からの言論の自由」を指し、そこではマスメディアと市民は協力して国家による抑圧に対抗する関係にあった。 市民が表現の受け手になるか送り手になるかは流動的であった。しかしマスメディアの巨大化・寡占化に伴って、市民との間に対立構造が見られるようになる。放送メディアの台頭によって、大衆は言論・情報の「受け手」側に分離・固定化されるようになった。このような言論・情報の市場を支配しているマスメディアに対し、有効な表現媒体を持たない一般国民が言論で対抗することが難しくなった。 このような状況を打開するため、表現の自由について考え直す必要があるという議論が行われるようになった。知る権利の概念もそうした中で生まれてきたものであるが、それらの考えをさらに一歩進め、「マスメディアに対する知る権利」として登場したのがアクセス権と言える。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「アクセス権 (知る権利)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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